歯科治療において、保険外のかぶせ物(セラミックなど)や小児の矯正治療など以外にインプラント治療においても医療費控除制度の適用となります。
(医療費控除制度とは)
医療費控除制度
本人及び生計を共にする配偶者、その他の親族の医療費(毎年1月1日〜12月31日)を10万円以上(所得金額が200万以下の場合は、その5%)支払った場合、200万円を限度として所得から控除できます。インプラント治療費用も控除の対象になります。(ただし、保険金等で補てんされた金額は除きます。)なお、医療費控除には確定申告が必要です。
※2007年7月現在
お住まいや所得額によっても異なりますが、所得税と住民税あわせて20%〜40%くらい還付されます。
※但し、確定申告が必要となります。
例) インプラント3本を埋入し、治療費約100万で所得額500万円の方の場合
所得税+住民税あわせて約27万円還付されます。
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